当せん金付証票法
2008年9月22日
「当せん金付証票法」
「第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、
所得税を課さない。」
これって何か分かりますか?
答えは、「宝くじ」の当選金には所得税がかかりません。
ということを言っています。
「当せん金付証票の当せん金品」は宝くじのことなのです。
本当に法律って難しい言葉が多いですね。
ところで、「所得税がかかりません。」としか、
書いていません。ということは、
個人が当たった場合は税金がかかりません。
しかし、会社が宝くじを買って、
当選したらどうなるのでしょう?
当然に、宝くじの当選金だから税金はかかりませんよね?
残念ながら、かかります。
法人税は資本等取引以外のすべて収益に対して
課税されるので、課税の対象になってしまうのです。
但し、宝くじの購入代金は費用にすることができます。
先日、高校生からの質問があったので、
書いてみました。(調べてみました。)
宝くじの当選金に税金がかからないのは、
分かっていたのですが、恥ずかしいことですが
「当せん金付証票法」という法律名までは、
知りませんでした。
俗称(?)の「宝くじ法」とばかり思っていました。
それより、私も一度で良いから5桁以上が、
当たってみたいものです!!
コメントを残す