「当せん金付証票法」 「第十三条  当せん金付証票の当せん金品については、 所得税を課さない。」 これって何か分かりますか? 答えは、「宝くじ」の当選金には所得税がかかりません。 ということを言っています。 「当せん金付証票の当せん金品」は宝くじのことなのです。 本当に法律って難しい言葉が多いですね。 ところで、「所得税がかかりません。」としか、 書いていません。ということは、 個人が当たった場合は税金がかかりません。 しかし、会社が宝くじを買って、 当選したらどうなるのでしょう? 当然に、宝くじの当選金だから税金はかかりませんよね? 残念ながら、かかります。 法人税は資本等取引以外のすべて収益に対して 課税されるので、課税の対象になってしまうのです。 但し、宝くじの購入代金は費用にすることができます。 先日、高校生からの質問があったので、 書いてみました。(調べてみました。) 宝くじの当選金に税金がかからないのは、 分かっていたのですが、恥ずかしいことですが 「当せん金付証票法」という法律名までは、 知りませんでした。 俗称(?)の「宝くじ法」とばかり思っていました。 それより、私も一度で良いから5桁以上が、 当たってみたいものです!!