お客様から相談がありました。 息子さん(跡取り、現在、専務取締役)が結婚するので、 結婚式にお得意さんを招待したいとのことです。 実におめでたいことで、お祝いを言いましたら、 その結婚式・結婚披露宴の費用を会社で支払いたいのだけど、 会社の経費(交際費)になりますか? 残念ながらなりません。 この件に関して、採決例が、昭和45年12月17日(裁決事例集 No.1 – 30頁)に国税不服審判所で出ているのです。 この採決の論旨は、 『結婚式、結婚披露宴は、社会通念上私的行事であり、 法人の取引先同業者等を招待した場合であっても、 これらの費用を法人の交際費として損金とすることは相当でない』としています。 社葬費用については、次のような規定があります。 会社が、役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、 その費用を負担した場合において、 その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、 損金の額に算入することができるというものです。 法人税では、結婚式費用についての直接的な規定はありません。 社葬と同じように、役員又は使用人の結婚式費用についても、会社の費用として認められるのではないかと思われるかもしれません。 しかし、社葬は、会社がその死亡した役員等の功労に対する、 はなむけとしてとり行う行事であり、 結婚式は、あくまで個人としての行事であると一般的には考えられていますので、 結婚式の費用を会社の負担とすることは認められていません。 結婚式や結婚披露宴を、会社が費用を負担した場合は、 その者に対する給与として扱われます。 会社の損金にはならず、支給を受けた者に対しても所得税が課税されることになります。 一般客と会社関係者を按分計算してもだめですよ。 煮たまごの天ぷらと竹輪の天ぷらを讃岐うどんの上に乗せ、 生姜を少し入れた、占めて540円が今日の昼ごはんでした。 お客様の所に行き、お昼ごはんを一緒にと誘って頂いたのですが、 どうしても事務所に早く帰らなければならず、 恵比寿駅構内での昼ごはんでした。 讃岐うどんの歯ごたえ、咽ごしはいつ食べても美味しいですね。 本場、讃岐で食べたことが無いので、 ぜひ、行って食べたいですね。