租税法・政令及び法令の解釈基準の解釈基準なる通達のなかに、 数多くの不確定概念があります。 「不当に減少」「通常要する費用」「相当程度」「相当期間」「社会通念上一般的に」 「対価として相当」「おおむね」「著しく低下」「正当な理由」等々あります。 不確定概念は一定の数値で判断しかねるから不確定な概念であるはずなのに、 解釈通達、資料や情報で数値的な形式基準が設けられている場合もあります。 税務執行の上で便宜的にこのような形式基準がもうけられていると思われますが、 個別的に判断する必要があると思います。 二日続けての鰻です。今日は渋谷区恵比寿の「うな重」です。 丼と重の違いは先日書いたとおりです。 今日はたれがたっぷりとかかっていて、鰻もふっくら、 肝吸い・おしんこ付きでした。 やはり、丼と重の違いがありました。 今回で鰻は三度目の登場です。 うなぎはいつ、何回食べても美味しいですね。 丁度お客様のところで12時になったので出前を取って頂きました。 ご馳走様でした。 明日は羽田です。 残念ながら空港ではないので、飛行機に乗ることはありません。