質問と答え
実際にお客様からあった質問を掲載しています。
- 妻にマイホームを贈与したいのだけど税金はどうなるのでしょうか?(20.9.30)
- 宝くじの当せん金に税金はかかりますか?(20.9.22)
- 給与以外に収入があるのですけど申告は必要ですか?(20.2.27)
- 立ち退きの交渉に弁護士費用は経費になりますか?(20.2.18)
- 土地と家を売ったのですが、買ったのが1000万円で、今回1500万円で売れたので、500万円の利益ですよね?(20.2.4)
- クレジット会社に支払う手数料は、消費税の課税仕入れになりますよね?(20.1.23)
- 結婚式・結婚披露宴の費用を会社で支払った場合、会社の経費になりますか?(20.1.22)
- 転勤した場合の住宅ローン控除について・・・(19.12.14)
- 負担付贈与とは?(19.12.3)
※税法は毎年改正がありますので、適用時期の税法をご確認下さい。
詳しくは、税務署又は国税庁ホームページで確認下さい。
Q.「妻にマイホームを贈与したいのだけど税金はどうなるのでしょうか?」(20.9.30)
A.「贈与税・不動産登記にかかる登録免許税及び不動産取得税がかかります。」贈与税の配偶者控除について
【贈与税の配偶者控除】
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用(マイホーム)の不動産などを贈与する場合は、最高2000万円の配偶者控除を受けることが出来ます。
不動産などとは、居住用不動産又は居住用不動産の購入資金のことです。
この配偶者控除は、同じ配偶者間において、一生に一度しか受けられません。
[控除を受けるための要件]
- 夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
- 婚姻期間が19年11か月では、配偶者控除の特例は受けられません。(1年未満の端数は切り捨て)
- 一度離婚し、同一人と再婚した場合は、婚姻期間の合計年数になります。(相続税施行令第4条の6括弧書き)
- 贈与財産が国内にある居住用の土地や建物であること。(その取得資金も含まれる)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地や家屋に居住し、引き続き居住する見込みであること。
[控除を受けるための手続き]
- 贈与税の申告書を提出すること。
- 贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載すること。
- 添付書類
- 戸籍の謄本又は抄本の写し(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 戸籍の附表の写し(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 居住用不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し(戸籍の附表の写しに記載されている受贈者の住所が取得した居住用不動産の所在である場合は不要)
詳しくは、税務署又は国税庁ホームページで確認下さい。
Q「宝くじの当せん金に税金はかかりますか?」(20.9.22)
A「宝くじ」の当せん金には所得税がかかりません。「当せん金付証票法」
「第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と書いてあります。
個人が当たった場合は税金がかかりません。
しかし、会社が宝くじを買って、当選したらどうなるのでしょう?
法人税は資本等取引以外のすべて収益に対して課税されるので、課税の対象になってしまうのです。
但し、宝くじの購入代金は費用にすることができます。
詳しくは、税務署又は国税庁ホームページで確認下さい。
Q「給与以外に収入があるのですけど申告は必要ですか?」(20.2.27)
A「20万円を超える場合は申告しなければなりません。」確定申告では給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与・退職所得は除く)の合計額が、20万円を超える場合は申告しなければなりません。
つまり、20万円以下であれば申告をしなくていいのです。
ただし、医療費控除や寄付金控除等をする場合は、20万円以下の所得でも一緒に合算して申告しなければなりません。
これは20万以下が非課税となっているわけではなく、単に納税者と国の便宜のために、このような規定がおかれています。
この規定を適用する必要は、確定申告をする場合にはないからです。
医療費控除等をしたために、税金が多くなる場合もありますので注意が必要です。
詳しくは、税務署又は国税庁ホームページで確認下さい。
Q「立ち退きの交渉に弁護士費用は経費になりますか?」(20.2.18)
A「弁護士費用はその内容により取り扱いが異なります」「入居者が家賃を払ってくれないので、立ち退きの交渉に弁護士さんをお願いしたいのだけど、弁護士さんへの支払いは費用になりますか?」とのこと。
家賃の滞納の交渉費用は、不動産所得の必要経費になります。
立ち退きの交渉の弁護士費用で、賃貸を継続する場合は、不動産所得の必要経費になり、売却のためは、譲渡所得の譲渡費用となります。
弁護士費用はその内容によって、取り扱いが異なりますので注意が必要です。
詳しくは、税務署又は国税庁ホームページで確認下さい。
Q「土地と家を売ったのですが、買ったのが1000万円で、今回1500万円で売れたので、500万円の利益ですよね?」(20.2.4)
A「建物の減価償却費を経過年数に応じて差し引くので、利益は500万円より多くなります。」「建物は買った時から売った時までの減価償却をしなければなりませんので、取得費は「土地+(建物ー建物の減価償却費)」となります。」
取得費は1000万円より少なくなります。
よって利益も500万円より多くなります。
また、売却物件に事業用部分と非事業用部分がある場合(店舗と居住用のような場合)は、減価償却の耐用年数が異なるので注意が必要です。
非事業用は事業用の1.5倍の耐用年数になります。
詳しくは国税庁のホームページ等で確認下さい。
Q「クレジット会社に支払う手数料は、消費税の課税仕入れになりますよね?」(20.1.23)
A「課税仕入れにはなりません。」売掛金その他の金銭債権の譲渡は非課税です。
加盟店がクレジットカードで消費者に商品を販売した場合、その売掛債権を信販会社に譲渡することになります。
したがって、クレジット手数料は非課税となります。
よって仕入税額控除はできません。
クレジットカードで消費者に商品を販売すると、後日、信販会社から、売上金からクレジット手数料を差し引いた金額が振り込まれます。
この天引きされたクレジット手数料は、課税仕入とはならないのです。
また、購入者がクレジットカードで、数回の割賦で商品を購入した場合に支払う利用手数料は、割賦購入あっせん手数料又は割賦金の利子相当額となり、非課税取引となります。
詳しくは国税庁のホームページ等で確認下さい。
Q「結婚式・結婚披露宴の費用を会社で支払った場合、会社の経費になりますか?」(20.1.22)
A「残念ながらなりません。」息子さん(跡取り、現在、専務取締役)が結婚するので、結婚式にお得意さんを招待したいとのことです。
その結婚式・結婚披露宴の費用を会社で支払いたいのだけど、会社の経費(交際費)になりますか?
残念ながらなりません。
この件に関して、採決例が、昭和45年12月17日(裁決事例集 No.1 – 30頁)に国税不服審判所で出ているのです。
この採決の論旨は、『結婚式、結婚披露宴は、社会通念上私的行事であり、法人の取引先同業者等を招待した場合であっても、これらの費用を法人の交際費として損金とすることは相当でない』としています。
社葬費用については、次のような規定があります。
会社が、役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、損金の額に算入することができるというものです。
法人税では、結婚式費用についての直接的な規定はありません。
社葬と同じように、役員又は使用人の結婚式費用についても、会社の費用として認められるのではないかと思われるかもしれません。
しかし、社葬は、会社がその死亡した役員等の功労に対する、はなむけとしてとり行う行事であり、結婚式は、あくまで個人としての行事であると一般的には考えられていますので、結婚式の費用を会社の負担とすることは認められていません。
結婚式や結婚披露宴を、会社が費用を負担した場合は、その者に対する給与として扱われます。
会社の損金にはならず、支給を受けた者に対しても所得税が課税されることになります。
一般客と会社関係者を按分計算してもだめですよ。
詳しくは国税庁のホームページ等で確認下さい。
Q「転勤した場合の住宅ローン控除について・・・」(19.12.14)
A「転勤者等の再入居に係る住宅借入金等の特別控除の再適用」についてです。住宅ローン控除の適用はその住宅に居住していなければ適用になりません。
転勤などでその住宅に居住しなくなった場合はできなくなります。
しかし、住宅ローンの控除の適用を受けていた人が、勤務先から転任の命令により転居し、その住宅に居住しなくなった後、再びその住宅に居住する場合は一定の要件の下で、再び入居した日の属する年以後の各適用年について再適用を受けることができます。
- 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を家屋の所在地を管轄する税務署に提出します。
- 「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除証明書」の未使用分のその証明書及び申告書を一緒に提出します。
- 適用を受けようとする年分の確定申告書に「再居住に関する証明書類」の添付が要件となります。
- 平成15年4月1日以後の転勤等により居住しなくなった場合に適用されます。
詳しくは国税庁のホームページ等で確認下さい。
Q「負担付贈与とは?」(19.12.3)
A「負担付贈与とは、債務の弁済を条件とした財産の贈与をいいます。」負担付贈与により財産の贈与を受けた場合には、受贈者(贈与を受けた者)は、プラスの財産(土地・建物など)の価額からマイナスの財産(借入金など)の額を差し引いた価額に対して贈与税が課税されます。
(例1)時価2000万円(相続税評価額 1300万円)の土地建物を800万円の借入金と一緒に贈与する場合は、2000万円(時価)?800万円(借入金)?110万円(基礎控除)=1090万円(課税価格)となります。
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地・建物ですので、時価(その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額)から負担することとなる債務額を控除した価額によることになります。
(例2)時価500万円(相続税評価額300万円)の土地建物を1,500万円の借入金と一緒に贈与する場合は、500万円(時価)?1,500万円(借入金)=△1,000万円(課税価格)となります。
贈与税は課税されません。マイナスですから当然です。
このようなマイナスで贈与を受けることはあまり無いと思いますが、これも負担付贈与です
詳しくは国税庁のホームページ等で確認下さい。