マイホームを贈与
2008年9月30日
愛妻家のお客様より質問がありました。
「妻にマイホームを贈与したいのだけど税金はどうなるのでしょうか?」
「贈与税・不動産登記にかかる登録免許税及び不動産取得税がかかります。」
「以下の贈与税の配偶者控除についてお話しました。」
【贈与税の配偶者控除】
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、
居住用(マイホーム)の不動産などを贈与する場合は、
最高2000万円の配偶者控除を受けることが出来ます。
不動産などとは、
居住用不動産又は居住用不動産の購入資金のことです。
この配偶者控除は、同じ配偶者間において、
一生に一度しか受けられません。
[控除を受けるための要件]
1.夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
・婚姻期間が19年11か月では、配偶者控除の特例は受けられません。
(1年未満の端数は切り捨て)
・一度離婚し、同一人と再婚した場合は、婚姻期間の合計年数になります。
(相続税施行令第4条の6括弧書き)
2.贈与財産が国内にある居住用の土地や建物であること。
(その取得資金も含まれる)
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地や家屋に居住し、引き続き居住する見込みであること。
[控除を受けるための手続き]
1.贈与税の申告書を提出すること。
2.贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載すること。
3.添付書類
(1) 戸籍の謄本又は抄本の写し (財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
(2) 戸籍の附表の写し (財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) 住民票の写し (戸籍の附表の写しに記載されている受贈者の住所が取得した居住用不動産の所在である場合は不要)
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税額が出ない場合も申告が必要です。
詳しくは、税務署又は国税庁ホームページで確認下さい。
コメントを残す