当せん金付証票法
2008年9月22日
「当せん金付証票法」
「第十三条 当せん金付証票の当せん金品については、
所得税を課さない。」
これって何か分かりますか?
答えは、「宝くじ」の当選金には所得税がかかりません。
ということを言っています。
「当せん金付証票の当せん金品」は宝くじのことなのです。
本当に法律って難しい言葉が多いですね。
ところで、「所得税がかかりません。」としか、
書いていません。ということは、
個人が当たった場合は税金がかかりません。
しかし、会社が宝くじを買って、
当選したらどうなるのでしょう?
当然に、宝くじの当選金だから税金はかかりませんよね?
残念ながら、かかります。
法人税は資本等取引以外のすべて収益に対して
課税されるので、課税の対象になってしまうのです。
但し、宝くじの購入代金は費用にすることができます。
先日、高校生からの質問があったので、
書いてみました。(調べてみました。)
宝くじの当選金に税金がかからないのは、
分かっていたのですが、恥ずかしいことですが
「当せん金付証票法」という法律名までは、
知りませんでした。
俗称(?)の「宝くじ法」とばかり思っていました。
それより、私も一度で良いから5桁以上が、
当たってみたいものです!!