只今、夕方の5時30分を少し回ったところです。 もちろん、まだ仕事中です。 お腹が減りません。昼ごはんを食べ過ぎました。 バイキングに行ってしまいました。「300宴や 百楽 池袋店」です。 890円のバイキングで、和・洋・中にデザート・ドリンクつき。 海老マヨに豚の生姜焼き。バンバンジーに肉豆腐。 茶碗蒸しに千切り大根など種類も豊富で、お腹一杯です。 もちろんご飯に味噌汁も食べ放題です。 最後のデザートのコーヒーゼリーが珈琲そのもので、 何ともいえない美味しさがありました。 今日もお客様からの問い合わせです。 「入居者が家賃を払ってくれないので、 立ち退きの交渉に弁護士さんをお願いしたいのだけど、 弁護士さんへの支払いは費用になりますか?」とのこと。 家賃の滞納の交渉費用は、不動産所得の必要経費になります。 立ち退きの交渉の弁護士費用で、賃貸を継続する場合は、 不動産所得の必要経費になり、 売却のためは、譲渡所得の譲渡費用となります。 弁護士費用はその内容によって、 取り扱いが異なりますので注意が必要です。 所得に関係の無いことで、 弁護士さんに支払った費用は、経費になりませんよ。