コーヒーゼリー
2008年2月27日
只今、夕方の5時30分を少し回ったところです。
もちろん、まだ仕事中です。
お腹が減りません。昼ごはんを食べ過ぎました。
バイキングに行ってしまいました。「300宴や 百楽 池袋店」です。
890円のバイキングで、和・洋・中にデザート・ドリンクつき。
海老マヨに豚の生姜焼き。バンバンジーに肉豆腐。
茶碗蒸しに千切り大根など種類も豊富で、お腹一杯です。
もちろんご飯に味噌汁も食べ放題です。
最後のデザートのコーヒーゼリーが珈琲そのもので、
何ともいえない美味しさがありました。
今日もお客様からの問い合わせです。
「入居者が家賃を払ってくれないので、
立ち退きの交渉に弁護士さんをお願いしたいのだけど、
弁護士さんへの支払いは費用になりますか?」とのこと。
家賃の滞納の交渉費用は、不動産所得の必要経費になります。
立ち退きの交渉の弁護士費用で、賃貸を継続する場合は、
不動産所得の必要経費になり、
売却のためは、譲渡所得の譲渡費用となります。
弁護士費用はその内容によって、
取り扱いが異なりますので注意が必要です。
所得に関係の無いことで、
弁護士さんに支払った費用は、経費になりませんよ。
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