今日は、朝から雪が降っています。 東京は、この冬、2回目の雪ですが、積雪はこの冬初めてです。 積雪といっても、都内は1cmにもなりません。 うっすらと薄化粧といったところです。 雪ですので寒いです。2℃ぐらいしかありません。 またまた、お客様からの質問です。 そろそろクレジットカードによる取引をしたいとのことです。 物販販売業のお客様です。 「その場合、クレジット会社に支払う手数料は、 消費税の課税仕入れになりますよね?」との質問です。 残念ながら課税仕入れにはならないのです。 売掛金その他の金銭債権の譲渡は非課税です。 加盟店がクレジットカードで消費者に商品を販売した場合、 その売掛債権を信販会社に譲渡することになります。 したがって、クレジット手数料は非課税となります。 よって仕入税額控除はできません。 クレジットカードで消費者に商品を販売すると、 後日、信販会社から、売上金からクレジット手数料を差し引いた金額が振り込まれます。 この天引きされたクレジット手数料は、課税仕入とはならないのです。 また、購入者がクレジットカードで、 数回の割賦で商品を購入した場合に支払う利用手数料は、 割賦購入あっせん手数料又は割賦金の利子相当額となり、 非課税取引となります。 昨日の夜食べた「三元豚のレバーの燻製」は、 本当に美味しかった。 珍味というか、鰹の生節のような食感で、 レバーの臭みはなく非常に食べやすく、 あっという間に無くなっていました。 これを進めてくれた若い店員さんに感謝です。