レバーの燻製
2008年1月23日
今日は、朝から雪が降っています。
東京は、この冬、2回目の雪ですが、積雪はこの冬初めてです。
積雪といっても、都内は1cmにもなりません。
うっすらと薄化粧といったところです。
雪ですので寒いです。2℃ぐらいしかありません。
またまた、お客様からの質問です。
そろそろクレジットカードによる取引をしたいとのことです。
物販販売業のお客様です。
「その場合、クレジット会社に支払う手数料は、
消費税の課税仕入れになりますよね?」との質問です。
残念ながら課税仕入れにはならないのです。
売掛金その他の金銭債権の譲渡は非課税です。
加盟店がクレジットカードで消費者に商品を販売した場合、
その売掛債権を信販会社に譲渡することになります。
したがって、クレジット手数料は非課税となります。
よって仕入税額控除はできません。
クレジットカードで消費者に商品を販売すると、
後日、信販会社から、売上金からクレジット手数料を差し引いた金額が振り込まれます。
この天引きされたクレジット手数料は、課税仕入とはならないのです。
また、購入者がクレジットカードで、
数回の割賦で商品を購入した場合に支払う利用手数料は、
割賦購入あっせん手数料又は割賦金の利子相当額となり、
非課税取引となります。
昨日の夜食べた「三元豚のレバーの燻製」は、
本当に美味しかった。
珍味というか、鰹の生節のような食感で、
レバーの臭みはなく非常に食べやすく、
あっという間に無くなっていました。
これを進めてくれた若い店員さんに感謝です。
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