負担付贈与
2007年12月3日
負担付贈与とは、債務の弁済を条件とした財産の贈与をいいます。
負担付贈与により財産の贈与を受けた場合には、受贈者(贈与を受けた者)は、
プラスの財産(土地・建物など)の価額からマイナスの財産(借入金など)の額を差し引いた価額に対して贈与税が課税されます。
(例1)時価2000万円(相続税評価額 1300万円)の土地建物を800万円の借入金と一緒に贈与する場合は、
2000万円(時価)ー800万円(借入金)ー110万円(基礎控除)=1090万円(課税価格)
となります。
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地・建物ですので、
時価(その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額)から
負担することとなる債務額を控除した価額によることになります。
(例2)時価500万円(相続税評価額300万円)の土地建物を1,500万円の借入金と一緒に贈与する場合は、
500万円(時価)ー1,500万円(借入金)=△1,000万円(課税価格)となります。
贈与税は課税されません。マイナスですから当然です。
このようなマイナスで贈与を受けることはあまり無いと思いますが、
これも負担付贈与です。
例2のような土地等(リゾートマンションなど)を所有している方で、
名義が子で、親が相続税の基礎控除以上の財産を持っている方は、
子供から土地等(リゾートマンションなど)を負担付贈与で受けたらどうでしょう。
相続財産の減少になると思います。
借入金は親が支払うのですから相続財産の減少になり、
子は毎月の返済が無くなり、その分の財産を増やすことが出来ます。
詳しくは国税庁のホームページ等でご確認下さい。
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