子供手当てによる扶養控除の改正
2010年12月3日
年末調整の時期です。
それにしても今日は暖かいですね。
16時だというのに外気温は20℃を指しています。
23年1月の給与から源泉所得税が多く引かれてくる方が、
沢山いらっしゃると思います。
給与の手取り額が減少しますので、子供手当てを使ってしまうと、
大変なことになってしまいますよ。
今回の年末調整には、関係ありませんが、
扶養控除の改正が平成22年度税制改正でありました。
23年1月以降に給与から徴収する源泉徴収税額については、
源泉徴収税額表に当てはめる扶養者の人数には、
十分な注意が必要です。
子供手当ての開始に伴い、扶養控除制度の見直しによる税制改正です。
その結果として23年分の扶養控除は以下のように改正されることとなりました。
・一般の控除対象扶養親族
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の人をいいます。
具体的には23年分では平成8年1月1日以前生まれの人をいいます。
・特定扶養親族
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
具体的には23年分では昭和64年1月2日生から平成5年1月1日生の人をいいます。
(注意点)
23年1月以降支払の給与から徴収する源泉徴収税額を算出する際に使用する扶養者の数には年齢16歳未満(23年分では平成8年1月2日以後生)の人は含めないようご注意ください。
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