謎解き

明日、上映開始です。 「まぼろしの邪馬台国」が・・・ あまり、映画は観ないのですが、 この映画だけは、是非観たいと思っています。 邪馬台国は何処にあったのか? 非常に気になるところです。 「大和説」「九州説」と・・・ 自分の出身地が九州ということもあり、 ずっと「九州説」を支持しています。 何の根拠もありません。 ただただ学生時代に読んだ 「邪馬台国の秘密」高木彬光著に感化されただけです。 ですから、「まぼろしの邪馬台国」の、 九州を舞台に繰り広げられる、 太古の謎解きを観たいのです。 この連休は、予定が詰まっていて 観にいけそうもありません。 なるべく早めに行きたいと願っている、 10月最後の日です。 今日は、学生時代の恩師&仲間と新宿で会食です。 ベジタリアンな恩師と新宿「やさいや」で、 野菜のフルコースで、久しぶりに杯を重ねてきます。

1000ポイント!!

1000ポイント!! 今日、当りました、ヤマダ電機で。 初めてです。10ポイント以外は・・・・・ ヤマダ電機のマスコットのイラストが、 ひとつ・またひとつ、そしてゆっくりと回り、 最後にまたひとつ・・・ 当たったぁ~~~~~!!! やったぁ~!! バンザイ!! 1000ポイントの獲得です。 入店時に10ポイント。 買い物をして1980ポイント。 帰りに1000ポイント。 合わせて2990ポイントの獲得です。

研修に行ってきました。

研修に行ってきました。 「自己株式の取得等の税務・会計」についてです。 獏是としていた「自己株式」が、 すっきりと「もや」が晴れて、 目の前が開けてきました。 講義をしていただいた先生は、 話のトーンがよく、解り易い解説でした。 2時から途中10分間の休憩をはさんで、 5時まで3時間弱の講義があっという間でした。 1000円のテキスト代を支払っての講義です。 安すぎです。「ン万円」以上の価値があります。 本を読んでも解りづらいところを、 3時間弱ですっきりとさせてくれたのです。 完全とまでは言いませんが、 これで、本を読んでも理解できそうです。 研修にはこれからも時間を作って、 出席しようと、思った3時間でした。

「情報量」

昨日、箱根駅伝の予選会が行われました。 テレビ観戦ですが、感動しますね。 母校の中央大学は、 ここ何年と優勝はありませんが、 シード校を外すことはなくて、 この予選会には出ることはありません。 上武大の初出場・法政大学の落選。 昨年途中棄権の東海大・順天堂大・大東文化大は、 予選を突破。 とにかく悲喜こもごもの世界が画面から、 流れていました。 Liveで見られなかったので録画放送での、観戦でした。 結果が分かっての、放送局の番組構成のうまさに、 感心します。 事前の取材の豊富さから、なしえる番組の構成でしょう。 「事前の取材の豊富さ」、このことは、私たちの仕事に、 充分共通することがあるように思われます。 私たちの仕事の質は「情報量」にあると思っています。 税法改正の情報はもちろんですが、 それ以外にも色々な情報も必要です。 情報がなければお客様と、雑談ができません。 雑談の中からお客様のやってみたいことや、 やろうとしていることが、自然に引き出せて、 適切なアドバイスができると思っています。 雑談が好きな税理士です。 雑談は、単なる雑談ではなく、 情報を得る場所であり、 情報を与える場所なのだと・・・・

「ご趣味は?」

「ご趣味は?」と聞かれ、 私の趣味ってなんだろうと考えさせられました。 今日の午前11時過ぎの出来事です。 「士業ねっと」を運営する会社の方が取材にこられ、 そこで出た質問でした。 中学・高校と水泳部に所属し、 水泳以外のことは何一つやっていなかった。 大学では、もっぱら麻雀にこり、 卒業後の4年間は自動車のセールスで、 休みも無く、たまの休みは寝ることに専念していたような・・・ 趣味とは何かを調べてみました。 『人間が自由時間(生理的必要時間と労働時間を除いた時間、余暇)に、 好んで習慣的に繰り返しおこなう事柄やその対象のこと』 と出ていました。 「自由時間にやっていることって・・・」 「習慣的にやっていることって・・・」 そういえは、学生時代の麻雀以来 何も無いような気がします。 今は、自由時間にお酒を飲み・本を読み・パチンコに行き・ 美味しいものを食べに行き・・・・・ あっ!あった趣味が・・・ 美味しいものを探すことです。 習慣的ではありませんが、 美味しい店や美味しいものを探すのが好きです。 池袋のランチを探すのも趣味なのかな。 勿論B級グルメで・・・ これから「趣味は?」と聞かれたら、 「美味しいものを探すこと」と答えることにします。

優勝

ジャイアンツが2年連続優勝した昨日、 残念ながらその瞬間を見ることができませんでした。 昨日は、知人との食事の約束があり、 池袋で、三元豚の炙り焼きをつまみに、 焼酎を酌み交わしていた時に優勝だったようです。 最高13ゲームをひっくり返しての優勝には、 驚かされてしまいます。 とにかく、何事もあきらめてはいけないということ、 教えてもらったようです。 そんな昨日、食事のあと池袋のショットバーへ・・・ A川さんとよく遭遇するショットバーです。 そのA川さんの声が、聞こえなくなって、早3ヶ月・・ 車のラジオから時折聞こえてくる、 朝9時31分から約2分間(日本時間)を、 車で移動のときは、楽しみに、 また、懐かしく(そんなに時間はたっていないのに) 聞いています。 あの声が、生で聞けないのはさみしいものです。 ジャイアンツが日本一になったころに帰国でしょうか!! 今年はクライマックスシリーズで勝利し、 その勢いで日本一に・・・

自己主張の塊

「ちゅうすき有資格者の会」 この会は中央大学杉並高等学校の卒業生の中で 資格を有する有志で組織されています。 母校の教育活動への支援や 卒業生相互の親睦を深めることを目的に活動しています。 そんな「ちゅうすき有資格者の会」の総会が、 昨日、母校の会議室で行われました。 出席者は、弁護士・公認会計士・中小企業診断士・ 社会保険労務士・CFP・税理士と多種にわたっています。 異業種との交流が中々ないものにとっては、 非常に勉強になる会です。 毎回、議題も決めずに会が進行しますが、 色々な質問が、飛び交い、その専門家が答えるといった 形式で進められ、昨日も2時間があっという間に、 過ぎてしまいました。 そのあとは、親睦も兼ねて荻窪の居酒屋へ・・・ お酒が入ると、会議室以上の盛り上がりを見せ、 またまた、2時間があっという間でした。 年の差はありますが、 それぞれの専門家(プロ)として、 プライドをもっての話は非常に面白く、勉強になります。 自己主張の塊の集団ですが、面白い仲間たちです。 会を重ねるごとに新会員が増えていくのも楽しみです。 どんな自己主張を持った人なのかと・・・・・

74.86%

今日から10月です。 平成20年も、9月/12月が終わりました。 9/12=3/4=75%が経過しました。 厳密に云うと、 274日/366日≒74.86%が、 経過したことになります。 今年も残すところ3ヶ月(92日)です そんな今日、都民の日です。 他の県は県民の日があるのかなと調べてみたら、 以下のようでした。 秋田県   8/29 県民の日 福島県   8/21 県民の日 群馬県  10/28 県民の日 栃木県   6/15 県民の日 茨城県  11/13 県民の日 千葉県   6/15 県民の日 埼玉県  11/14 県民の日 東京都  10/ 1 都民の日 神奈川県  3/19 立庁記念日 福井県   2/ 7 ふるさとの日 山梨県  11/20 県民の日 静岡県   8/21 県民の日 長野県   2/ 7 オリンピックメモリアルデー 京都府   毎月23 「ふみん」の日 三重県   4/18 県民の日 和歌山県  11/22 ふるさと誕生日 鳥取県   9/12 県民の日 岡山県  11/1  おかやま教育の日 愛媛県   2/20 県政発足記念日 大分県  11/14 県民の日 宮崎県   5/9  県民の日 沖縄県   5/15 本土復帰記念日 道民の日がありません。 道民の日制定プロジェクトを、 2003年に立ち上げているのですが、 どうなっているのでしょう!! 他の県でも制定されてないところがあるようです。 東京都は、都の施設の入場料が無料になり、 公立の学校が休日になりますが、 他の府県ではどうなのでしょう? 当事務所は、東京都豊島区池袋にありますが、 休日ではありません。

マイホームを贈与

愛妻家のお客様より質問がありました。 「妻にマイホームを贈与したいのだけど税金はどうなるのでしょうか?」 「贈与税・不動産登記にかかる登録免許税及び不動産取得税がかかります。」 「以下の贈与税の配偶者控除についてお話しました。」 【贈与税の配偶者控除】 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、 居住用(マイホーム)の不動産などを贈与する場合は、 最高2000万円の配偶者控除を受けることが出来ます。 不動産などとは、 居住用不動産又は居住用不動産の購入資金のことです。 この配偶者控除は、同じ配偶者間において、 一生に一度しか受けられません。 [控除を受けるための要件] 1.夫婦の婚姻期間が20年以上であること。 ・婚姻期間が19年11か月では、配偶者控除の特例は受けられません。 (1年未満の端数は切り捨て)  ・一度離婚し、同一人と再婚した場合は、婚姻期間の合計年数になります。 (相続税施行令第4条の6括弧書き)  2.贈与財産が国内にある居住用の土地や建物であること。  (その取得資金も含まれる) 3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地や家屋に居住し、引き続き居住する見込みであること。 [控除を受けるための手続き] 1.贈与税の申告書を提出すること。 2.贈与税の申告書に配偶者控除の適用を受ける旨を記載すること。 3.添付書類 (1) 戸籍の謄本又は抄本の写し (財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの) (2) 戸籍の附表の写し (財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの) (3) 居住用不動産の登記事項証明書 (4) 住民票の写し (戸籍の附表の写しに記載されている受贈者の住所が取得した居住用不動産の所在である場合は不要) 贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税額が出ない場合も申告が必要です。  詳しくは、税務署又は国税庁ホームページで確認下さい。

当せん金付証票法

「当せん金付証票法」 「第十三条  当せん金付証票の当せん金品については、 所得税を課さない。」 これって何か分かりますか? 答えは、「宝くじ」の当選金には所得税がかかりません。 ということを言っています。 「当せん金付証票の当せん金品」は宝くじのことなのです。 本当に法律って難しい言葉が多いですね。 ところで、「所得税がかかりません。」としか、 書いていません。ということは、 個人が当たった場合は税金がかかりません。 しかし、会社が宝くじを買って、 当選したらどうなるのでしょう? 当然に、宝くじの当選金だから税金はかかりませんよね? 残念ながら、かかります。 法人税は資本等取引以外のすべて収益に対して 課税されるので、課税の対象になってしまうのです。 但し、宝くじの購入代金は費用にすることができます。 先日、高校生からの質問があったので、 書いてみました。(調べてみました。) 宝くじの当選金に税金がかからないのは、 分かっていたのですが、恥ずかしいことですが 「当せん金付証票法」という法律名までは、 知りませんでした。 俗称(?)の「宝くじ法」とばかり思っていました。 それより、私も一度で良いから5桁以上が、 当たってみたいものです!!