大根おろしとからし

今日の昼ごはんは、久々にラーメンでした。 行こうと思っていたところが改装中で残念ながら食べられず、 時々行っているラーメン店へ・・・・・ ランチタイムメニューに、しおラーメンに餃子3個つきがあり、 これを注文。 付け皿に大根おろしとからしが入って出てきました。 餃子用です。 何回かは行っているのですが餃子を注文したのは初めてでした。 皿に餃子のたれを入れて大根おろしと、からしで食べてみました。 からしで食べるのは初めてでしたが、中々美味しいですね。 大根おろしが良いのかな。 確定申告も始まり、連日の残業です。 栄養ドリンクを飲みながら、奮闘中です。

桜島大根ののど飴

さあ、いよいよ確定申告が始まりました。 確定申告の提出期限は3月17日です。 個人消費税の提出期限は3月31日です。 お客様からの譲渡所得についての質問がありました。 「土地と家を売ったのですが、買ったのが1000万円で、 今回1500万円で売れたので、500万円の利益ですよね?」 いえいえ、違います。 建物は買った時から売った時までの減価償却をしなければなりませんので、 取得費は「土地+(建物ー建物の減価償却費)」となります。 取得費は1000万円より少なくなります。 よって利益も500万円より多くなります。 また、売却物件に事業用部分と非事業用部分がある場合(店舗と居住用のような場合)は、減価償却の耐用年数が異なるので注意が必要です。 非事業用は事業用の1.5倍の耐用年数になります。 詳しくは国税庁のホームページ等で確認下さい。 池袋の東武デパートで「大鹿児島展」が開催されています。 東武デパートは鹿児島の他にも北海道展等、 色々な地方の物産展があり、楽しみにしています。 中々旅行に行けないので、 その地方の名産が近場で味わえるのはありがたいです。 今回の「大鹿児島展」での発見は、「桜島大根ののど飴」です。 口に入れたとたんに大根の味がするのです。 大根おろしを食べているような・・・ のどに良さそうだし、本当に美味しい。いも飴もお勧めです。

春巻きに、サラダ・スープ

ひばりが丘での昼ごはんは、 あんかけ焼きそばに半チャーハンのセットでした。 春巻きに、サラダ・スープが付いた ボリュームたっぷりの昼ごはんに、 とても食べきることが出来ず、 焼きそば・チャーハンともに少し残してしまいました。 池袋の中華料理店も量が多く残すことが多々あります。 中華料理店は何処でも量が多いのかな? 18日(月)から、確定申告の受付開始です。 皆様準備はお済ですか? 当事務所のお客様に、 毎年、開始日に提出される方がいらっしゃいます。 もちろん、その方の申告の準備は出来ています。 あとは署名捺印をして頂き、申告書類をお渡しして、 お客様自ら税務署に申告書を提出するだけです。 早めにすっきりしたいのだと思います。 所得税は自動引き落としですので、 4月22日(火)に収めることになります。 税務署はこんなに早く提出して、引き落としを忘れないかな(笑い)

とん汁付き

今日も寒いですね。朝から雨が降っています。 冷たい雨です。 何処に行っても最初の挨拶は「今年の冬は寒いですね」で始まります。 今日も午前中にお客様の所へ行ったのですが、 「おはようございます」のあとの言葉か「今年の冬は寒いですね」でした。 確定申告の資料と法人の月次の資料預かりで、行ってきました。 11時30分過ぎぐらいに終わり、食事に誘われたのですが、 次の仕事の予定が入っていたので、残念ながら失礼させてもらいました。 時間があれば、目黒の雅叙園での食事のはずが、 事務所近くの牛丼が今日の昼ごはんでした。 とん汁付きで・・・・・ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却方法が改正になっています。 改正前は残存価額として取得価額の5%を残さなければならなかったのですが、 償却残高が1円になるまで償却できるようになりました。 定率法・定額法の償却率も変わっていますので注意が必要です。 詳しくは国税庁のホームページ等でご確認下さい。

玉子とじそば

「玉子とじそば」が今日の昼ごはんでした。 事務所の近くにある日本そばやさんです。 昨年の6月に事務所移転して初めて入りました。 事務所の窓から見えるそばやさんなのに、 どういうわけか今まで食べたことがありませんでした。 事務所の窓から雪が降っているのが見えます。 寒いです。そう、寒いので暖かいそばが食べたくなり行きました。 玉子とじそばは、あんかけになっていて最後まで熱々でした。 またまた、口の中が火傷です。ちょっとヒリヒリしています。 そばはちょっと太めで出しの効いた汁で非常に美味しく感じました。 今日みたいな寒い日にはぴったりですね。 平成19年分の所得税の確定申告の相談・申告書の受付は2月18日から3月17日までです。 個人事業者の消費税等は1月4日から3月31日までです。 贈与税は2月1日から3月17日までです。 還付申告は2月1日から受けつていますので、 早めに余裕をもって提出しましょう。 分からないことがありましたら、ご相談に下さい。 ご連絡をお待ちしています。

塩親子丼

昨日の雪は、東京では2年ぶりの積雪になりました。 といっても3cmぐらいしか積もっていません。 雪国の人にしてみれば何を騒いでいるのかという程度の雪です。 しかし、都会は雪に弱く、 電車も遅れや運転の見合わせが出てしまいます。 今日の朝は寒く、自宅から駅まで日差しが届いていないところは、 道路が凍っていて、つるつると滑ってしまいました。 帰りも遅くなると滑りそうですね。 確定申告では給与を1か所から受けていて、 各種の所得金額(給与・退職所得は除く)の合計額が、 20万円を超える場合は申告しなければなりません。 つまり、20万円以下であれば申告をしなくていいのです。 ただし、医療費控除や寄付金控除等をする場合は、 20万円以下の所得でも一緒に合算して申告しなければなりません。 これは20万以下が非課税となっているわけではなく、 単に納税者と国の便宜のために、このような規定がおかれています。 この規定を適用する必要は、確定申告をする場合にはないからです。 医療費控除等をしたために、 税金が多くなる場合もありますので注意が必要です。 今日は久しぶりに「鶏夢」の親子丼が、昼ごはんでした。 親子丼といえば、先日、中目黒に行ったときに「塩親子丼」なるものを見つけましたが、 昼ごはんを食べたばかりで食べられませんでした。 次回は必ず食べたいと思ってます。 目黒川沿いにありました。

そば稲荷

鎌倉の税務署に行ってきました。 池袋から湘南新宿ラインで、約1時間の距離で、 税務署も鎌倉駅から10分弱のところにあります。 久々の鎌倉なので、税務署とは反対側の出口から出て、 小町通りを少し散策しました。 修学旅行生でしょうか、中学生が多く目に付きました。 事務所を11時に出て着いたのが12時ちょっとすぎです。 鎌倉の「峰本」という蕎麦屋さんでの昼ごはんでした。 練馬区中村橋にも鎌倉峰本という蕎麦屋さんがあり、 美味しいので、鎌倉の峰本へ迷わず入店です。 やはり、美味しかったですね。 」あげ餅が入った力うどん」に、「そば稲荷」をぺろりとたいらげて来ました。 他の店でもそば稲荷を食べたことはありますが、 ここのそば稲荷は、酢の他に柑橘系の酸味があり、 大葉を巻いてあり、今までに無い美味しさでした。 そうそう、鎌倉税務署へは、 お客様の買換えの資産についての原価の確認に行ってきました。 個人情報保護法の関係で、どこの役所でも中々教えてくれませんね。 隣ではお父さんが息子さんの納税証明を取りに来ていたのですが、 委任状が無く出してもらえてなかったみたいです。 親子でもだめなのですね。 親子を証明するものは持ってなかったみたいですが・・・! 私は納税者からの委任状を持っていましたので、 わりとスムーズに教えていただけました。

ばらちらし寿司

早いですね!今年も1月が終わり明日から2月です。 いよいよ所得税の確定申告です。 所得税の確定申告とは、 1月1日から12月31日までの1年間に稼いだ所得に対する税金を計算して、 申告期限までに確定申告書を提出する手続きです。 給料等で源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金等を精算して計算します。 申告期限は3月15日ですが、今年は土曜日ですので、 3月17日(月)が申告期限になります。 所得の種類には、 事業所得(営業等・農業)・不動産所得・利子所得・配当所得・給与所得・雑所得(公的年金・その他)・譲渡所得・一時所得・山林所得・退職所得があります。 都内とその近郊のお客様だけなので、 所得のうち山林所得だけは、まだ経験がありません。 また、課税方法には、総合課税・申告分離課税・源泉分離課税があります。 所得から控除してくれるものは、雑損・医療費・社会保険料・小規模企業共済等掛金・生命保険料・地震保険料・寄付金・寡婦・寡夫・勤労学生・障害者・配偶者・配偶者特別・扶養・基礎といった控除があります。 また、税金を直接控除してくれるものもあります。 ここまで書いたのは、所得の種類・課税方法・控除だけなのに、こんなにあるのです。 覚えるだけでも大変ですね。 まだまだ確定申告については書くことがあります。 これからも時々書いていきますが、 早く知りたい人や詳しく知りたい人は、 国税庁のホームページ等で確認してください。 今日の昼ごはんは、ばらちらし寿司でした。 沢山の切れ端というか小さくサイコロ状になった刺身と卵焼きが、 丼に乗っていて、ご飯の量より多いのではと思われる丼です。 味噌汁と、どういうわけか、すし屋さんなのに最後にコーヒーが出てきます。 美味しいおすし屋さんです。 今度は夜にでも行って見ますか。 あっ近くに何十年と行っているおすし屋さんがありました。 昼は今日のお店で、夜は行きつけのお店にします。

レバーの燻製

今日は、朝から雪が降っています。 東京は、この冬、2回目の雪ですが、積雪はこの冬初めてです。 積雪といっても、都内は1cmにもなりません。 うっすらと薄化粧といったところです。 雪ですので寒いです。2℃ぐらいしかありません。 またまた、お客様からの質問です。 そろそろクレジットカードによる取引をしたいとのことです。 物販販売業のお客様です。 「その場合、クレジット会社に支払う手数料は、 消費税の課税仕入れになりますよね?」との質問です。 残念ながら課税仕入れにはならないのです。 売掛金その他の金銭債権の譲渡は非課税です。 加盟店がクレジットカードで消費者に商品を販売した場合、 その売掛債権を信販会社に譲渡することになります。 したがって、クレジット手数料は非課税となります。 よって仕入税額控除はできません。 クレジットカードで消費者に商品を販売すると、 後日、信販会社から、売上金からクレジット手数料を差し引いた金額が振り込まれます。 この天引きされたクレジット手数料は、課税仕入とはならないのです。 また、購入者がクレジットカードで、 数回の割賦で商品を購入した場合に支払う利用手数料は、 割賦購入あっせん手数料又は割賦金の利子相当額となり、 非課税取引となります。 昨日の夜食べた「三元豚のレバーの燻製」は、 本当に美味しかった。 珍味というか、鰹の生節のような食感で、 レバーの臭みはなく非常に食べやすく、 あっという間に無くなっていました。 これを進めてくれた若い店員さんに感謝です。

煮たまごの天ぷら

お客様から相談がありました。 息子さん(跡取り、現在、専務取締役)が結婚するので、 結婚式にお得意さんを招待したいとのことです。 実におめでたいことで、お祝いを言いましたら、 その結婚式・結婚披露宴の費用を会社で支払いたいのだけど、 会社の経費(交際費)になりますか? 残念ながらなりません。 この件に関して、採決例が、昭和45年12月17日(裁決事例集 No.1 – 30頁)に国税不服審判所で出ているのです。 この採決の論旨は、 『結婚式、結婚披露宴は、社会通念上私的行事であり、 法人の取引先同業者等を招待した場合であっても、 これらの費用を法人の交際費として損金とすることは相当でない』としています。 社葬費用については、次のような規定があります。 会社が、役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、 その費用を負担した場合において、 その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、 損金の額に算入することができるというものです。 法人税では、結婚式費用についての直接的な規定はありません。 社葬と同じように、役員又は使用人の結婚式費用についても、会社の費用として認められるのではないかと思われるかもしれません。 しかし、社葬は、会社がその死亡した役員等の功労に対する、 はなむけとしてとり行う行事であり、 結婚式は、あくまで個人としての行事であると一般的には考えられていますので、 結婚式の費用を会社の負担とすることは認められていません。 結婚式や結婚披露宴を、会社が費用を負担した場合は、 その者に対する給与として扱われます。 会社の損金にはならず、支給を受けた者に対しても所得税が課税されることになります。 一般客と会社関係者を按分計算してもだめですよ。 煮たまごの天ぷらと竹輪の天ぷらを讃岐うどんの上に乗せ、 生姜を少し入れた、占めて540円が今日の昼ごはんでした。 お客様の所に行き、お昼ごはんを一緒にと誘って頂いたのですが、 どうしても事務所に早く帰らなければならず、 恵比寿駅構内での昼ごはんでした。 讃岐うどんの歯ごたえ、咽ごしはいつ食べても美味しいですね。 本場、讃岐で食べたことが無いので、 ぜひ、行って食べたいですね。